議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第138号
公布年月日: 平成10年10月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

議会制度に関する協議会等での協議を経て、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の改正を行うものである。改正の主な内容は二点である。第一に、証人の宣誓及び証言中の撮影・録音について、各議院の委員長または両議院の合同審査会の会長による許可制を導入し、公務員以外の証人に対しては人権保護への特別な配慮を求める。第二に、医師や歯科医師等と同様に、業務上知り得た他人の秘密に関する事実について証言を拒むことができる者として、薬剤師を新たに加える。その他所要の規定整備を行い、公布から20日後に施行する。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 議院運営委員会 第41号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年6月3日)
(平成9年6月3日)
参議院
(平成9年6月18日)

第142回国会

参議院
(平成10年6月18日)
(平成10年6月18日)

第143回国会

衆議院
(平成10年10月13日)
(平成10年10月13日)
参議院
(平成10年10月14日)
(平成10年10月14日)
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十月二十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百三十八号
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「歯科医師」の下に「、薬剤師」を加える。
第五条の三を次のように改める。
第五条の三 委員会又は両議院の合同審査会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音については、委員長又は両議院の合同審査会の会長が、証人の意見を聴いた上で、委員会又は両議院の合同審査会に諮り、これを許可する。
証人は、前項の意見を述べるに当たつては、その理由について説明することを要しない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三