議会制度に関する協議会等での協議を経て、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の改正を行うものである。改正の主な内容は二点である。第一に、証人の宣誓及び証言中の撮影・録音について、各議院の委員長または両議院の合同審査会の会長による許可制を導入し、公務員以外の証人に対しては人権保護への特別な配慮を求める。第二に、医師や歯科医師等と同様に、業務上知り得た他人の秘密に関する事実について証言を拒むことができる者として、薬剤師を新たに加える。その他所要の規定整備を行い、公布から20日後に施行する。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 議院運営委員会 第41号