預金部資金および簡易生命保険・郵便年金特別会計法の積立金運用資産に関する債権について、債務者が災害等の特殊事情により元利金支払いが著しく困難な場合、公共の利益に必要と認められる範囲で、所管大臣が関係委員会に諮り融通条件の緩和等を可能とする。また、戦時補償打切等に伴う損失処理において、経由貸付方式による融資で損失が生じた場合、直接融通先である地方公共団体や金融機関には負担させず、預金部等の負担とする。特に最終貸付先が特別経理会社に該当する場合等、直接融通先が債権回収不能となった際は、その債務を免除できるようにするため、本法案を提案する。
参照した発言:
第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第11号