国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律
國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十九号
國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
第一條 政府は、國有鉄道事業特別会計の企業的な運営に資するため、同特別会計所属の左に掲げる経費の財源に充てるため必要な金額を、毎会計年度、予算の定めるところにより、一般会計から、同特別会計に繰り入れることができる。
一 陸運、陸運の用に供する機械器具の製造、修理その他の事業及び倉庫営業に関する監督、助成及び統制に関する経費
二 観光事業の育成指導その他外客誘致に関する経費
三 國有鉄道(國有鉄道に関連する國営船舶を含む。)及び國営自動車における旅客及び貨物の輸送上の公安維持に関する経費
第二條 政府は、通信事業特別会計の企業的な運営に資するため、同特別会計所属の電波管理に関する経費の財源に充てるため必要な金額を、毎会計年度、予算の定めるところにより、一般会計から、同特別会計に繰り入れることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 國有鉄道事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十四條に次の一項を加える。
國有鉄道(國有鉄道に関連する國営船舶を含む。)及び國営自動車における旅客及び貨物の輸送上の公安維持に関する経費は、この会計の所属とすることができる。
大藏大臣 北村徳太郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉榮二
内閣総理大臣 芦田均
国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十九号
国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
第一条 政府は、国有鉄道事業特別会計の企業的な運営に資するため、同特別会計所属の左に掲げる経費の財源に充てるため必要な金額を、毎会計年度、予算の定めるところにより、一般会計から、同特別会計に繰り入れることができる。
一 陸運、陸運の用に供する機械器具の製造、修理その他の事業及び倉庫営業に関する監督、助成及び統制に関する経費
二 観光事業の育成指導その他外客誘致に関する経費
三 国有鉄道(国有鉄道に関連する国営船舶を含む。)及び国営自動車における旅客及び貨物の輸送上の公安維持に関する経費
第二条 政府は、通信事業特別会計の企業的な運営に資するため、同特別会計所属の電波管理に関する経費の財源に充てるため必要な金額を、毎会計年度、予算の定めるところにより、一般会計から、同特別会計に繰り入れることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 国有鉄道事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条に次の一項を加える。
国有鉄道(国有鉄道に関連する国営船舶を含む。)及び国営自動車における旅客及び貨物の輸送上の公安維持に関する経費は、この会計の所属とすることができる。
大蔵大臣 北村徳太郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉栄二
内閣総理大臣 芦田均