税務講習所官制
法令番号: 勅令第五百二十七號
公布年月日: 昭和16年5月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務講習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第五百二十七號
稅務講習所官制
第一條 稅務講習所ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ稅務職員ニ對シ稅務行政ニ必要ナル學術及實務ヲ敎授シ兼ネテ其ノ德性ヲ涵養スル所トス
第二條 稅務講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎授 專任三人 奏任
助敎授 專任三人 判任
書記 專任二人 判任
第三條 所長ハ大藏省高等官ヲ以テ之ニ充ツ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 敎授及助敎授ハ所長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 稅務講習所ニ所務ヲ輔ケシムル爲顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ囑託ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務講習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第五百二十七号
税務講習所官制
第一条 税務講習所ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ税務職員ニ対シ税務行政ニ必要ナル学術及実務ヲ教授シ兼ネテ其ノ徳性ヲ涵養スル所トス
第二条 税務講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教授 専任三人 奏任
助教授 専任三人 判任
書記 専任二人 判任
第三条 所長ハ大蔵省高等官ヲ以テ之ニ充ツ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 教授及助教授ハ所長ノ命ヲ承ケ教授ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 税務講習所ニ所務ヲ輔ケシムル為顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ学識経験アル者ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ嘱託ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス