(企業整備資金措置法施行令を廃止する等の勅令)
法令番号: 勅令第五百二號
公布年月日: 昭和21年10月30日
法令の形式: 勅令
朕は、企業整備資金措置法施行令を廢止する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
商工大臣 星島二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百二號
第一條 左に揭げる勅令は、これを廢止する。
企業整備資金措置法施行令
企業整備資金委員會官制
轉廢業者資產評價委員會及產業設備評價委員會官制
第二條 臨時資金調整法施行令の一部を次のやうに改正する。
第九條ノ二乃至第九條ノ七 削除
附 則
第三條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第四條 企業整備資金措置法施行令(以下舊令といふ。)第三條及び第十四條の規定は、企業整備資金措置法(以下舊法といふ。)第三條の規定による命令若しくは舊法第四條の規定に基き、又は昭和二十一年法律第四十九號(企業整備資金措置法を廢止する等の法律)第十一條の規定によりなほその效力を有するものとされた從前の臨時資金調整法施行令第九條ノ四乃至第九條ノ六の規定に基いて設定された特殊預金、特殊金錢信託、債務者特殊借入金、戰時金融金庫特殊借入金又は政府特殊借入金については、この勅令施行後においても、なほその效力を有する。
第五條 舊法第二條第一項、第十三條第一項若しくは第四項又は第二十四條第二項の規定に基いてなされた損失の補償、補助金の交付又は債務の保證の契約で、戰時補償特別措置法の適用により消滅するもの以外のものについては、舊法は、昭和二十一年法律第四十九號施行後においても、なほその效力を有する。
第六條 舊令第四條及び第五條の規定は、舊法第十九條第四項の資產を信託し又は資產の管理を委託した會社について舊令第四條の規定による命令に基いてなされたその取締役又は監査役の數の減少及び當該會社の株主總會又は社員總會の招集については、當該資產の信託又は資產の管理の委託の契約の終了するまでは、なほその效力を有する。
第七條 舊令第六條の規定は、舊法第二十條の會社の經理については、この勅令施行の日の屬する事業年度の分の經理に限り、なほその效力を有する。
朕は、企業整備資金措置法施行令を廃止する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百二号
第一条 左に掲げる勅令は、これを廃止する。
企業整備資金措置法施行令
企業整備資金委員会官制
転廃業者資産評価委員会及産業設備評価委員会官制
第二条 臨時資金調整法施行令の一部を次のやうに改正する。
第九条ノ二乃至第九条ノ七 削除
附 則
第三条 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第四条 企業整備資金措置法施行令(以下旧令といふ。)第三条及び第十四条の規定は、企業整備資金措置法(以下旧法といふ。)第三条の規定による命令若しくは旧法第四条の規定に基き、又は昭和二十一年法律第四十九号(企業整備資金措置法を廃止する等の法律)第十一条の規定によりなほその効力を有するものとされた従前の臨時資金調整法施行令第九条ノ四乃至第九条ノ六の規定に基いて設定された特殊預金、特殊金銭信託、債務者特殊借入金、戦時金融金庫特殊借入金又は政府特殊借入金については、この勅令施行後においても、なほその効力を有する。
第五条 旧法第二条第一項、第十三条第一項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定に基いてなされた損失の補償、補助金の交付又は債務の保証の契約で、戦時補償特別措置法の適用により消滅するもの以外のものについては、旧法は、昭和二十一年法律第四十九号施行後においても、なほその効力を有する。
第六条 旧令第四条及び第五条の規定は、旧法第十九条第四項の資産を信託し又は資産の管理を委託した会社について旧令第四条の規定による命令に基いてなされたその取締役又は監査役の数の減少及び当該会社の株主総会又は社員総会の招集については、当該資産の信託又は資産の管理の委託の契約の終了するまでは、なほその効力を有する。
第七条 旧令第六条の規定は、旧法第二十条の会社の経理については、この勅令施行の日の属する事業年度の分の経理に限り、なほその効力を有する。