企業整備資金委員会官制
法令番号: 勅令第五百七十二號
公布年月日: 昭和18年7月15日
法令の形式: 勅令
朕企業整備資金委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百七十二號
企業整備資金委員會官制
第一條 企業整備資金委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ企業整備資金措置法ノ施行ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員四十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項ノ委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トシ臨時委員ノ任期ハ一年トス
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 大藏大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部會ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕企業整備資金委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百七十二号
企業整備資金委員会官制
第一条 企業整備資金委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ企業整備資金措置法ノ施行ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項ノ委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トシ臨時委員ノ任期ハ一年トス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 大蔵大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部会ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及日本銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス