転廃業者資産評価委員会及産業設備評価委員会官制
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
朕轉廢業者資產評價委員會及產業設備評價委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
農商大臣 內田信也
勅令第百七十五號
轉廢業者資產評價委員會及產業設備評價委員會官制
第一章 總則
第一條 轉廢業者資產評價委員會ハ轉廢業者資產評價中央委員會及企業整備資產評價地方委員會トス
產業設備評價委員會ハ產業設備評價中央委員會及企業整備資產評價地方委員會トス
第二章 轉廢業者資產評價中央委員會
第二條 轉廢業者資產評價中央委員會ハ農商大臣ノ監督ニ屬シ企業整備資金措置法第二十七條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
轉廢業者資產評價中央委員會ハ前項ノ外關係各大臣ノ諮問ニ應ジ企業整備ニ關シ中小商工業者等ニシテ轉業又ハ廢業ヲ爲スモノガ同業者團體等ニ對シ讓渡其ノ他ノ處分ヲ爲ス資產ノ評價ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第三條 委員會ハ農商省ニ之ヲ置ク
第四條 委員會ハ會長一人及委員四十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第五條 會長ハ農商大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農商大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ當該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農商大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 農商大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
第八條 委員會ニ幹事ヲ置ク農商大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 委員會ニ書記ヲ置ク農商大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 農商大臣ハ企業整備ニ關シ中小商工業者等ニシテ轉業又ハ廢業ヲ爲スモノガ國民更生金庫等ニ對シ讓渡其ノ他ノ處分ヲ爲ス資產ノ評價ニ關スル特別ノ事項ニ付轉廢業者資產評價中央委員會ノ諮問ニ應ゼシムル爲專門委員會ヲ置クコトヲ得
各專門委員會ハ委員長一人及專門委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ轉廢業者資產評價中央委員會ノ委員又ハ臨時委員ノ中ヨリ、專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ農商大臣之ヲ命ズ
第三章 產業設備評價中央委員會
第十一條 產業設備評價中央委員會ハ軍需大臣ノ監督ニ屬シ企業整備資金措置法第二十七條第二項及第二十七條ノ二第三項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
產業設備評價中央委員會ハ前項ノ外關係各大臣ノ諮問ニ應ジ企業整備ニ關シ讓渡其ノ他ノ處分ノ爲サルル資產ノ評價ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第十二條 委員會ハ軍需省ニ之ヲ置ク
第十三條 委員會ハ會長一人及委員四十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第十四條 會長ハ軍需大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ當該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第十五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ軍需大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十六條 軍需大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
第十七條 委員會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ軍需大臣之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
第十八條 委員會ニ幹事ヲ置ク軍需大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十九條 委員會ニ書記ヲ置ク軍需大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第四章 企業整備資產評價地方委員會
第二十條 企業整備資產評價地方委員會ハ地方長官ノ監督ニ屬シ企業整備資金措置法第二十七條第一項及第二十七條ノ二第三項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
企業整備資產評價地方委員會ハ前項ノ外地方長官ノ諮問ニ應ジ企業整備ニ關シ中小商工業者等ニシテ轉業又ハ廢業ヲ爲スモノガ同業者團體等ニ對シ讓渡其ノ他ノ處分ヲ爲ス資產ノ評價ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二十一條 委員會ハ樺太及都道府縣每ニ之ヲ置キ樺太又ハ都道府縣ノ名ヲ冠ス
第二十二條 委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ノ定數ハ農商大臣及軍需大臣之ヲ定ム
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第二十三條 會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ左ニ揭グル者ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ當該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第二十四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第二十五條 地方長官ハ必要ニ依リ委員會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
第二十六條 委員會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
第二十七條 委員會ニ幹事ヲ置ク地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第二十八條 委員會ニ書記ヲ置ク地方長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十九年法律第二十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
轉廢業者資產評價委員會官制及產業設備評價委員會官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ轉廢業者資產評價中央委員會、產業設備評價委員會又ハ轉廢業者資產評價地方委員會ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各轉廢業者資產評價中央委員會、產業設備評價中央委員會又ハ企業整備資產評價地方委員會ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス
朕転廃業者資産評価委員会及産業設備評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
農商大臣 内田信也
勅令第百七十五号
転廃業者資産評価委員会及産業設備評価委員会官制
第一章 総則
第一条 転廃業者資産評価委員会ハ転廃業者資産評価中央委員会及企業整備資産評価地方委員会トス
産業設備評価委員会ハ産業設備評価中央委員会及企業整備資産評価地方委員会トス
第二章 転廃業者資産評価中央委員会
第二条 転廃業者資産評価中央委員会ハ農商大臣ノ監督ニ属シ企業整備資金措置法第二十七条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
転廃業者資産評価中央委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジ企業整備ニ関シ中小商工業者等ニシテ転業又ハ廃業ヲ為スモノガ同業者団体等ニ対シ譲渡其ノ他ノ処分ヲ為ス資産ノ評価ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第三条 委員会ハ農商省ニ之ヲ置ク
第四条 委員会ハ会長一人及委員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第五条 会長ハ農商大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農商大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ当該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農商大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 農商大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
第八条 委員会ニ幹事ヲ置ク農商大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 委員会ニ書記ヲ置ク農商大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 農商大臣ハ企業整備ニ関シ中小商工業者等ニシテ転業又ハ廃業ヲ為スモノガ国民更生金庫等ニ対シ譲渡其ノ他ノ処分ヲ為ス資産ノ評価ニ関スル特別ノ事項ニ付転廃業者資産評価中央委員会ノ諮問ニ応ゼシムル為専門委員会ヲ置クコトヲ得
各専門委員会ハ委員長一人及専門委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ転廃業者資産評価中央委員会ノ委員又ハ臨時委員ノ中ヨリ、専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ農商大臣之ヲ命ズ
第三章 産業設備評価中央委員会
第十一条 産業設備評価中央委員会ハ軍需大臣ノ監督ニ属シ企業整備資金措置法第二十七条第二項及第二十七条ノ二第三項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
産業設備評価中央委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジ企業整備ニ関シ譲渡其ノ他ノ処分ノ為サルル資産ノ評価ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第十二条 委員会ハ軍需省ニ之ヲ置ク
第十三条 委員会ハ会長一人及委員四十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第十四条 会長ハ軍需大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ軍需大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ当該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第十五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ軍需大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第十六条 軍需大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
第十七条 委員会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ軍需大臣之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第十八条 委員会ニ幹事ヲ置ク軍需大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十九条 委員会ニ書記ヲ置ク軍需大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第四章 企業整備資産評価地方委員会
第二十条 企業整備資産評価地方委員会ハ地方長官ノ監督ニ属シ企業整備資金措置法第二十七条第一項及第二十七条ノ二第三項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
企業整備資産評価地方委員会ハ前項ノ外地方長官ノ諮問ニ応ジ企業整備ニ関シ中小商工業者等ニシテ転業又ハ廃業ヲ為スモノガ同業者団体等ニ対シ譲渡其ノ他ノ処分ヲ為ス資産ノ評価ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二十一条 委員会ハ樺太及都道府県毎ニ之ヲ置キ樺太又ハ都道府県ノ名ヲ冠ス
第二十二条 委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ノ定数ハ農商大臣及軍需大臣之ヲ定ム
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第二十三条 会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ左ニ掲グル者ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ二年トス但シ委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ当該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第二十四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第二十五条 地方長官ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
第二十六条 委員会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第二十七条 委員会ニ幹事ヲ置ク地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第二十八条 委員会ニ書記ヲ置ク地方長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十九年法律第二十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
転廃業者資産評価委員会官制及産業設備評価委員会官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ転廃業者資産評価中央委員会、産業設備評価委員会又ハ転廃業者資産評価地方委員会ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各転廃業者資産評価中央委員会、産業設備評価中央委員会又ハ企業整備資産評価地方委員会ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス