朕は、帝國大學等の名譽敎授に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月五日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
農林大臣 和田博雄
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第三百五十三號
帝國大學又は官立若しくは公立の大學に、敎育上功勞のあつた者又は學術上功績のあつた者及び帝國大學又は官立若しくは公立の大學の豫科又はこれらの大學の附屬專門部、官立若しくは公立の高等學校若しくは專門學校又は官立敎員養成諸學校に敎育上功勞のあつた者には、文部大臣の奏薦により、夫〻の學校又は大學豫科若しくは大學附屬專門部の名譽敎授の名稱を與へることができる。
前項の名譽敎授は一級官待遇とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し第一項、第二項及び附則第二項の規定中官立大學名譽敎授に關する部分竝びに附則第六項の規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
大正三年勅令第百二十四號及び大正四年勅令第百五十二號は、これを廢止する。
帝國大學令の一部を次のやうに改正する。
第十三條を削る。
昭和六年勅令第二百三十四號の一部を次のやうに改正する。
同令に左の一項を加へる。
前項ノ名譽敎授ハ一級官待遇トス
昭和十六年勅令第千百五十五號の一部を次のやうに改正する。
同令に左の一項を加へる。
前項ノ名譽敎授ハ一級官待遇トス
昭和二十一年四月一日において、官立大學名譽敎授の名稱を有した者は、この勅令により、同日において、名譽敎授の名稱を與へられたものとみなす。
この勅令を施行する際に、現に、帝國大學、高等師範學校又はその他の文部省直轄諸學校の名譽敎授の名稱を有する者は、夫々この勅令により、名譽敎授の名稱を與へられたものとみなす。
朕は、帝国大学等の名誉教授に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月五日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第三百五十三号
帝国大学又は官立若しくは公立の大学に、教育上功労のあつた者又は学術上功績のあつた者及び帝国大学又は官立若しくは公立の大学の予科又はこれらの大学の附属専門部、官立若しくは公立の高等学校若しくは専門学校又は官立教員養成諸学校に教育上功労のあつた者には、文部大臣の奏薦により、夫々の学校又は大学予科若しくは大学附属専門部の名誉教授の名称を与へることができる。
前項の名誉教授は一級官待遇とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し第一項、第二項及び附則第二項の規定中官立大学名誉教授に関する部分並びに附則第六項の規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
大正三年勅令第百二十四号及び大正四年勅令第百五十二号は、これを廃止する。
帝国大学令の一部を次のやうに改正する。
第十三条を削る。
昭和六年勅令第二百三十四号の一部を次のやうに改正する。
同令に左の一項を加へる。
前項ノ名誉教授ハ一級官待遇トス
昭和十六年勅令第千百五十五号の一部を次のやうに改正する。
同令に左の一項を加へる。
前項ノ名誉教授ハ一級官待遇トス
昭和二十一年四月一日において、官立大学名誉教授の名称を有した者は、この勅令により、同日において、名誉教授の名称を与へられたものとみなす。
この勅令を施行する際に、現に、帝国大学、高等師範学校又はその他の文部省直轄諸学校の名誉教授の名称を有する者は、夫々この勅令により、名誉教授の名称を与へられたものとみなす。