(帝国大学名誉教授、官立大学名誉教授、高等師範学校名誉教授、文部省直轄諸学校名誉教授、陸軍名誉教授、海軍名誉教授、水産講習所名誉教授及高等商船学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 大正4年8月10日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學名譽敎授及文部省直轄諸學校名譽敎授ノ待遇ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百五十二號
帝國大學名譽敎授及文部省直轄諸學校名譽敎授ハ勅任官ヲ以テ待遇ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百五十二号
帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ハ勅任官ヲ以テ待遇ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス