帝国大学令
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 大正8年2月7日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國大學令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第十二號
帝國大學令
第一條 帝國大學ハ數個ノ學部ヲ綜合シテ之ヲ構成ス
第二條 各帝國大學ニ置ク學部ノ種類ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條 帝國大學ニ大學院ヲ置ク
第四條 帝國大學ニハ官制ノ定ムル所ニ依リ總長、學部長、敎授、助敎授其ノ他ノ必要ナル職員ヲ置ク
必要アル場合ニ於テハ帝國大學總長ハ講師ヲ囑託スルコトヲ得
第五條 帝國大學ニ評議會ヲ置キ各學部長及各學部ノ敎授二人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
帝國大學總長ハ評議會ヲ召集シ其ノ議長トナル
第六條 敎授ニシテ評議員タル者ハ各學部每ニ敎授ノ互選ニ依リ文部大臣之ヲ命ス
前項評議員ノ任期ハ三年トス
第七條 評議會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 學部ニ於ケル學科ノ設置及廢止
二 講座ノ設置及廢止ニ付諮詢シタル事項
三 大學內部ノ制規
四 其ノ他文部大臣又ハ帝國大學總長ノ諮詢シタル事項
評議會ハ高等敎育ニ關スル事項ニ付意見ヲ文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第八條 學部ニ敎授會ヲ置キ敎授ヲ以テ之ヲ組織ス
學部長ハ敎授會ヲ召集シ其ノ議長トナル
第九條 敎授會ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 學部ノ學科課程ニ關スル事項
二 學生ノ試驗ニ關スル事項
三 其ノ他文部大臣又ハ帝國大學總長ノ諮詢シタル事項
第十條 學部長ハ必要アリト認ムルトキハ助敎授又ハ囑託講師ヲ敎授會ニ列席セシムルコトヲ得
第十一條 學部ニ講座ヲ置ク
講座ハ敎授ヲシテ之ヲ擔任セシム但シ敎授ヲ缺ク場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テハ助敎授又ハ囑託講師ヲシテ之ヲ擔任セシムルコトヲ得
第十二條 講座ノ種類及其ノ數ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三條 帝國大學ニ功勞アリ又ハ學術上效績アル者ニハ勅旨ニ依リ名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトアルヘシ
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国大学令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第十二号
帝国大学令
第一条 帝国大学ハ数個ノ学部ヲ綜合シテ之ヲ構成ス
第二条 各帝国大学ニ置ク学部ノ種類ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 帝国大学ニ大学院ヲ置ク
第四条 帝国大学ニハ官制ノ定ムル所ニ依リ総長、学部長、教授、助教授其ノ他ノ必要ナル職員ヲ置ク
必要アル場合ニ於テハ帝国大学総長ハ講師ヲ嘱託スルコトヲ得
第五条 帝国大学ニ評議会ヲ置キ各学部長及各学部ノ教授二人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
帝国大学総長ハ評議会ヲ召集シ其ノ議長トナル
第六条 教授ニシテ評議員タル者ハ各学部毎ニ教授ノ互選ニ依リ文部大臣之ヲ命ス
前項評議員ノ任期ハ三年トス
第七条 評議会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学部ニ於ケル学科ノ設置及廃止
二 講座ノ設置及廃止ニ付諮詢シタル事項
三 大学内部ノ制規
四 其ノ他文部大臣又ハ帝国大学総長ノ諮詢シタル事項
評議会ハ高等教育ニ関スル事項ニ付意見ヲ文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第八条 学部ニ教授会ヲ置キ教授ヲ以テ之ヲ組織ス
学部長ハ教授会ヲ召集シ其ノ議長トナル
第九条 教授会ハ左ノ事項ヲ審議ス
一 学部ノ学科課程ニ関スル事項
二 学生ノ試験ニ関スル事項
三 其ノ他文部大臣又ハ帝国大学総長ノ諮詢シタル事項
第十条 学部長ハ必要アリト認ムルトキハ助教授又ハ嘱託講師ヲ教授会ニ列席セシムルコトヲ得
第十一条 学部ニ講座ヲ置ク
講座ハ教授ヲシテ之ヲ担任セシム但シ教授ヲ欠ク場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テハ助教授又ハ嘱託講師ヲシテ之ヲ担任セシムルコトヲ得
第十二条 講座ノ種類及其ノ数ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十三条 帝国大学ニ功労アリ又ハ学術上効績アル者ニハ勅旨ニ依リ名誉教授ノ名称ヲ与フルコトアルヘシ
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス