日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等商船学校名誉教授ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千百五十五號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年7月6日 勅令第353号
廃止:
昭和25年4月19日 法律第103号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等商船學校名譽敎授ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千百五十五號
高等商船學校ノ敎育ニ付功勞顯著ナル者ニハ遞信大臣ノ奏薦ニ依リ名譽敎授ノ名稱ヲ與フルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等商船学校名誉教授ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千百五十五号
高等商船学校ノ教育ニ付功労顕著ナル者ニハ逓信大臣ノ奏薦ニ依リ名誉教授ノ名称ヲ与フルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革