(大蔵省特殊財務部臨時設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 昭和21年7月31日
法令の形式: 勅令
朕は、大藏省特殊財務部臨時設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百六十九號
大藏省特殊財務部臨時設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條第一號中「外國人」の下に「(外國人が經營を支配する本邦法人を含む。)」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵省特殊財務部臨時設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百六十九号
大蔵省特殊財務部臨時設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条第一号中「外国人」の下に「(外国人が経営を支配する本邦法人を含む。)」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。