(大蔵省特殊財務部臨時設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百二十七号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 勅令
朕は、大藏省特殊財務部臨時設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第六百二十七号
大藏省特殊財務部臨時設置制の一部を次のように改正する。
第一條第四号中「終戰處理費」の下に「、特別住宅建設資材費及び沖繩再建資材諸費」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵省特殊財務部臨時設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第六百二十七号
大蔵省特殊財務部臨時設置制の一部を次のように改正する。
第一条第四号中「終戦処理費」の下に「、特別住宅建設資材費及び沖縄再建資材諸費」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。