朕造神宮使廳官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二號
第一條 造神宮使廳ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ神宮造營及神寶裝束調進ノ事ヲ掌ル
第二條 造神宮使廳ニ左ノ職員ヲ置ク
使
副使
主事
技師
技手
第三條 使ハ一人神宮祭主ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ廳中ノ事務ヲ管理ス
第四條 使ハ所屬ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第五條 副使ハ一人內務省社寺局長ヲ以テ之ニ充ツ使ノ事務ヲ佐ケ使事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 主事ハ二人奏任トス使、副使ノ命ヲ承ケ廳中ノ事務ヲ分掌ス
第七條 技師ハ使、副使ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事ヲ掌ル
第八條 屬ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
朕造神宮使庁官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二号
第一条 造神宮使庁ハ内務大臣ノ監督ニ属シ神宮造営及神宝装束調進ノ事ヲ掌ル
第二条 造神宮使庁ニ左ノ職員ヲ置ク
使
副使
主事
技師
技手
第三条 使ハ一人神宮祭主ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ庁中ノ事務ヲ管理ス
第四条 使ハ所属ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ内務大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第五条 副使ハ一人内務省社寺局長ヲ以テ之ニ充ツ使ノ事務ヲ佐ケ使事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 主事ハ二人奏任トス使、副使ノ命ヲ承ケ庁中ノ事務ヲ分掌ス
第七条 技師ハ使、副使ノ命ヲ承ケ技術ニ関スル事ヲ掌ル
第八条 属ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス