(神祇院ノ副総裁及調査官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百四十一號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ神祇院ノ副總裁、敎務局長及調査官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第七百四十一號
神祇院ノ副總裁、敎務局長及調査官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ神祇院ノ副総裁、教務局長及調査官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第七百四十一号
神祇院ノ副総裁、教務局長及調査官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス