神祇院官制
法令番号: 勅令第七百三十六號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ神祇院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第七百三十六號
神祇院官制
第一條 神祇院ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 神宮ニ關スル事項
二 官國幣社以下神社ニ關スル事項
三 神官及神職ニ關スル事項
四 敬神思想ノ普及ニ關スル事項
第二條 神祇院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁
副總裁 一人 勅任
局長 二人 勅任
祕書官 一人 奏任
書記官 專任二人 奏任
事務官 專任二人 奏任
理事官 專任一人 奏任
考證官 專任二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
祭務官 專任二人 奏任
敎務官 專任二人 奏任
調査官 專任二人 奏任
技師 專任二人 奏任
屬 專任十九人 判任
考證官補 專任四人 判任
祭務官補 專任二人 判任
敎務官補 專任二人 判任
技手 專任三人 判任
祕書官ハ書記官又ハ事務官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三條 神祇院ニ總裁官房及左ノ二局ヲ置ク
總務局
敎務局
總裁官房及各局ノ事務ノ分掌ハ內務大臣之ヲ定ム
第四條 神祇院ニ參與十人以內ヲ置キ院務ニ參與セシム
參與ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五條 總裁ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ統督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第六條 副總裁ハ總裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第七條 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第八條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 考證官ハ上官ノ命ヲ承ケ考證ヲ掌ル
第十一條 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ祭祀ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 敎務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神官神職ノ敎養ヲ掌ル
第十三條 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
第十四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十六條 考證官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ考證ニ從事ス
第十七條 祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ祭祀ニ關スルコトニ從事ス
第十八條 敎務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神官神職ノ敎養ニ從事ス
第十九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ內務省職員ノ職ニ在リテ神社局ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ內務書記官ハ神祇院書記官ニ、內務事務官ハ神祇院事務官ニ、考證官ハ神祇院考證官ニ、祭務官ハ神祇院祭務官ニ、敎務官ハ神祇院敎務官ニ、內務技師ハ神祇院技師ニ、內務屬ハ神祇院屬ニ、考證官補ハ神祇院考證官補ニ、祭務官補ハ神祇院祭務官補ニ、內務技手ハ神祇院技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ神祇院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第七百三十六号
神祇院官制
第一条 神祇院ハ内務大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 神宮ニ関スル事項
二 官国幣社以下神社ニ関スル事項
三 神官及神職ニ関スル事項
四 敬神思想ノ普及ニ関スル事項
第二条 神祇院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁
副総裁 一人 勅任
局長 二人 勅任
秘書官 一人 奏任
書記官 専任二人 奏任
事務官 専任二人 奏任
理事官 専任一人 奏任
考証官 専任二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
祭務官 専任二人 奏任
教務官 専任二人 奏任
調査官 専任二人 奏任
技師 専任二人 奏任
属 専任十九人 判任
考証官補 専任四人 判任
祭務官補 専任二人 判任
教務官補 専任二人 判任
技手 専任三人 判任
秘書官ハ書記官又ハ事務官ヲシテ之ヲ兼ネシム
第三条 神祇院ニ総裁官房及左ノ二局ヲ置ク
総務局
教務局
総裁官房及各局ノ事務ノ分掌ハ内務大臣之ヲ定ム
第四条 神祇院ニ参与十人以内ヲ置キ院務ニ参与セシム
参与ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五条 総裁ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ統督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第六条 副総裁ハ総裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス
第七条 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第八条 秘書官ハ総裁ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十条 考証官ハ上官ノ命ヲ承ケ考証ヲ掌ル
第十一条 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ祭祀ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 教務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神官神職ノ教養ヲ掌ル
第十三条 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
第十四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十六条 考証官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ考証ニ従事ス
第十七条 祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ祭祀ニ関スルコトニ従事ス
第十八条 教務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神官神職ノ教養ニ従事ス
第十九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ内務省職員ノ職ニ在リテ神社局ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ内務書記官ハ神祇院書記官ニ、内務事務官ハ神祇院事務官ニ、考証官ハ神祇院考証官ニ、祭務官ハ神祇院祭務官ニ、教務官ハ神祇院教務官ニ、内務技師ハ神祇院技師ニ、内務属ハ神祇院属ニ、考証官補ハ神祇院考証官補ニ、祭務官補ハ神祇院祭務官補ニ、内務技手ハ神祇院技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス