第一條 神社制度調查會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ神社制度ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
神社制度調查會ハ神社制度ニ關スル重要事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 神社制度調查會ハ會長一人委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 神社制度調查會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 神社制度調査會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ