神社制度調査会官制
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 昭和4年12月10日
法令の形式: 勅令
朕神社制度調查會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第三百四十七號
神社制度調查會官制
第一條 神社制度調查會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ神社制度ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
神社制度調查會ハ神社制度ニ關スル重要事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 神社制度調查會ハ會長一人委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ勅命ス
委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 神社制度調查會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 神社制度調査會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神社制度調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第三百四十七号
神社制度調査会官制
第一条 神社制度調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ神社制度ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
神社制度調査会ハ神社制度ニ関スル重要事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 神社制度調査会ハ会長一人委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ之ヲ勅命ス
委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 神社制度調査会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 神社制度調査会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス