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法令データベース
本データベースについて
(兵役法廃止等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百三十四號
公布年月日: 昭和20年11月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
兵役法施行令
廃止:
兵器等製造事業特別助成法施行令
廃止:
関東州兵器等製造事業特別助成令
廃止:
南洋群島兵器等製造事業特別助成令
廃止:
在学徴集延期臨時特例
廃止:
海軍軍事教習令
廃止:
兵役法
廃止:
兵器等製造事業特別助成法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク兵役法廢止等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
文部大臣 前田多門
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第六百三十四號
左ニ揭グル法律及勅令ハ之ヲ廢止ス
兵役法
兵器等製造事業特別助成法
兵役法施行令
在學徵集延期臨時特例
兵器等製造事業特別助成法施行令
關東州兵器等製造事業特別助成令
南洋群島兵器等製造事業特別助成令
海軍軍事敎習令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ兵役ニ服スル者ノ兵役ニ關シテハ仍舊規定(徵集ニ關スルモノヲ除ク)ニ依ル
本令施行前ニ爲シタル行爲ニ關スル罰則ノ適用ニ付テハ兵器等製造事業特別助成法、關東州兵器等製造事業特別助成令及南洋群島兵器等製造事業特別助成令ハ仍其ノ效力ヲ有ス
本令施行ノ際現ニ兵器等製造事業特別助成法(關東州兵器等製造事業特別助成令及南洋群島兵器等製造事業特別助成令ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第三條ノ規定ニ依リ貸付中ノ兵器等製造設備竝ニ本令施行前同法第四條又ハ第五條ノ規定ニ依リ建設又ハ新設、擴張若ハ改良ヲ命ジタル兵器等製造設備ニ關シテハ仍舊規定ニ依ル
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク兵役法廃止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
文部大臣 前田多門
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第六百三十四号
左ニ掲グル法律及勅令ハ之ヲ廃止ス
兵役法
兵器等製造事業特別助成法
兵役法施行令
在学徴集延期臨時特例
兵器等製造事業特別助成法施行令
関東州兵器等製造事業特別助成令
南洋群島兵器等製造事業特別助成令
海軍軍事教習令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ兵役ニ服スル者ノ兵役ニ関シテハ仍旧規定(徴集ニ関スルモノヲ除ク)ニ依ル
本令施行前ニ為シタル行為ニ関スル罰則ノ適用ニ付テハ兵器等製造事業特別助成法、関東州兵器等製造事業特別助成令及南洋群島兵器等製造事業特別助成令ハ仍其ノ効力ヲ有ス
本令施行ノ際現ニ兵器等製造事業特別助成法(関東州兵器等製造事業特別助成令及南洋群島兵器等製造事業特別助成令ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第三条ノ規定ニ依リ貸付中ノ兵器等製造設備並ニ本令施行前同法第四条又ハ第五条ノ規定ニ依リ建設又ハ新設、拡張若ハ改良ヲ命ジタル兵器等製造設備ニ関シテハ仍旧規定ニ依ル
本文
詳細・沿革