兵器等製造事業特別助成法施行令
法令番号: 勅令第五百三十一號
公布年月日: 昭和17年5月23日
法令の形式: 勅令
朕兵器等製造事業特別助成法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十二日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百三十一號
兵器等製造事業特別助成法施行令
第一條 兵器等製造事業特別助成法第二條ノ兵器、艦船、此等ノ部品其ノ他軍事上特ニ必要ナル物資ハ左ニ揭グルモノトス
一 重要兵器
二 艦艇及重要ナル軍用船舶竝ニ其ノ船體、機關及艤裝品
三 前二號ニ揭グル物資ノ重要部品
四 前三號ニ揭グル物資ノ生產及修理ノ爲特ニ必要ナル原材料
五 其ノ他重要ナル軍用物資ニシテ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムルモノ
第二條 兵器等製造事業特別助成法第三條ノ規定ニ基ク貸付ニ係ル設備ハ雜種財產トシテ陸軍大臣又ハ海軍大臣之ヲ管理又ハ處分スベシ
第三條 兵器等製造事業特別助成法第十條第三項ノ規定ニ依リ補償スベキ損失ハ通常生ズベキ損失ニ限ル
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ當該受命事項ノ履行ヲ終リタル後之ヲ請求スベシ但シ當該命令ヲ爲シタル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ損失ノ生ジタル都度又ハ法人ニ在リテハ每營業年度ノ終リタル後、個人ニ在リテハ每年末之ヲ請求スルコトヲ得
第四條 兵器等製造事業特別助成法第十四條ノ法人ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ就キ陸軍大臣又ハ海軍大臣之ヲ指定ス
一 同法第三條ノ受命事業者ニ在リテハ貸付ニ係ル設備ノ價額ガ百萬圓ヲ超エ且拂込資本額ノ半額又ハ同種事業設備價額(當該設備ニ依ル事業ト同種ノ事業ニ屬スル自己所有ノ設備ノ價額ヲ謂フ以下同ジ)ノ半額ヲ超ユル法人ニシテ當該受命經營期間內ノモノ
二 同法第五條第一項ノ受命事業者ニ在リテハ命令ニ係ル新設、擴張又ハ改良ニ要スル資金ノ額ガ百萬圓ヲ超エ且拂込資本額ノ半額又ハ同種事業設備價額ノ半額ヲ超ユル法人ニシテ當該設備ノ買上指定期間滿了ニ至ル迄ノモノ
三 同法第七條第一項ノ受命事業者ニ在リテハ指定ニ係ル設備ノ價額ガ百萬圓ヲ超エ且拂込資本額ノ半額又ハ同種事業設備價額ノ半額ヲ超ユル法人ニシテ當該償却完了ニ至ル迄ノモノ
前項ノ設備ノ價額、拂込資本額、同種事業設備價額及資金ノ額ノ算定ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五條 兵器等製造事業特別助成法ニ於テ政府トアルハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス但シ同法第九條及第十二條第二項ノ場合ハ陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル所轄官衙ノ長トス
第六條 陸軍大臣又ハ海軍大臣兵器等製造事業特別助成法第三條、第五條第一項若ハ第七條第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ爲シ又ハ同法第十四條ノ規定ニ依ル處分ヲ爲サントスル場合ニ於テ當該命令又ハ處分ニ係ル事業者ガ兵器以外ノ物資(航空機ヲ含ム)ノ生產又ハ修理ノ事業ニ關シ重要機械製造事業法、造船事業法、航空機製造事業法其ノ他ノ法令ニ基ク政府ノ命令又ハ監督ニ服スルモノナルトキハ當該事業ノ所管大臣ニ協議スベシ
陸軍大臣又ハ海軍大臣兵器等製造事業特別助成法第七條第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ爲サントスルトキハ大藏大臣ニ協議スベシ
第七條 前條中當該事業ノ所管大臣又ハ大藏大臣トアルハ朝鮮、臺灣又ハ樺太ニ在リテハ各朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官トス
附 則
本令ハ兵器等製造事業特別助成法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵器等製造事業特別助成法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十二日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百三十一号
兵器等製造事業特別助成法施行令
第一条 兵器等製造事業特別助成法第二条ノ兵器、艦船、此等ノ部品其ノ他軍事上特ニ必要ナル物資ハ左ニ掲グルモノトス
一 重要兵器
二 艦艇及重要ナル軍用船舶並ニ其ノ船体、機関及艤装品
三 前二号ニ掲グル物資ノ重要部品
四 前三号ニ掲グル物資ノ生産及修理ノ為特ニ必要ナル原材料
五 其ノ他重要ナル軍用物資ニシテ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムルモノ
第二条 兵器等製造事業特別助成法第三条ノ規定ニ基ク貸付ニ係ル設備ハ雑種財産トシテ陸軍大臣又ハ海軍大臣之ヲ管理又ハ処分スベシ
第三条 兵器等製造事業特別助成法第十条第三項ノ規定ニ依リ補償スベキ損失ハ通常生ズベキ損失ニ限ル
損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ当該受命事項ノ履行ヲ終リタル後之ヲ請求スベシ但シ当該命令ヲ為シタル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ損失ノ生ジタル都度又ハ法人ニ在リテハ毎営業年度ノ終リタル後、個人ニ在リテハ毎年末之ヲ請求スルコトヲ得
第四条 兵器等製造事業特別助成法第十四条ノ法人ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ就キ陸軍大臣又ハ海軍大臣之ヲ指定ス
一 同法第三条ノ受命事業者ニ在リテハ貸付ニ係ル設備ノ価額ガ百万円ヲ超エ且払込資本額ノ半額又ハ同種事業設備価額(当該設備ニ依ル事業ト同種ノ事業ニ属スル自己所有ノ設備ノ価額ヲ謂フ以下同ジ)ノ半額ヲ超ユル法人ニシテ当該受命経営期間内ノモノ
二 同法第五条第一項ノ受命事業者ニ在リテハ命令ニ係ル新設、拡張又ハ改良ニ要スル資金ノ額ガ百万円ヲ超エ且払込資本額ノ半額又ハ同種事業設備価額ノ半額ヲ超ユル法人ニシテ当該設備ノ買上指定期間満了ニ至ル迄ノモノ
三 同法第七条第一項ノ受命事業者ニ在リテハ指定ニ係ル設備ノ価額ガ百万円ヲ超エ且払込資本額ノ半額又ハ同種事業設備価額ノ半額ヲ超ユル法人ニシテ当該償却完了ニ至ル迄ノモノ
前項ノ設備ノ価額、払込資本額、同種事業設備価額及資金ノ額ノ算定ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五条 兵器等製造事業特別助成法ニ於テ政府トアルハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス但シ同法第九条及第十二条第二項ノ場合ハ陸軍大臣若ハ海軍大臣又ハ其ノ委任ヲ受ケタル所轄官衙ノ長トス
第六条 陸軍大臣又ハ海軍大臣兵器等製造事業特別助成法第三条、第五条第一項若ハ第七条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ為シ又ハ同法第十四条ノ規定ニ依ル処分ヲ為サントスル場合ニ於テ当該命令又ハ処分ニ係ル事業者ガ兵器以外ノ物資(航空機ヲ含ム)ノ生産又ハ修理ノ事業ニ関シ重要機械製造事業法、造船事業法、航空機製造事業法其ノ他ノ法令ニ基ク政府ノ命令又ハ監督ニ服スルモノナルトキハ当該事業ノ所管大臣ニ協議スベシ
陸軍大臣又ハ海軍大臣兵器等製造事業特別助成法第七条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ニ協議スベシ
第七条 前条中当該事業ノ所管大臣又ハ大蔵大臣トアルハ朝鮮、台湾又ハ樺太ニ在リテハ各朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ兵器等製造事業特別助成法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス