海軍軍事教習令
法令番号: 勅令第八百六十二號
公布年月日: 昭和18年11月13日
法令の形式: 勅令
朕昭和十八年勅令第五百二十二號海軍諸學校等ニ於ケル海軍部外者ノ軍事敎習ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十二日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百六十二號
海軍軍事敎習令
第一條 海軍諸學校、海兵團及海軍練習航空隊ニ於テハ官廳又ハ民間ヨリ海軍部外ノ希望者ニ對スル軍事敎習ノ依賴ヲ受ケタルトキハ各其ノ所定ノ業務ニ支障ナキ限リ之ニ應ズルコトヲ得
第二條 官公立又ハ私立ノ大學學部、大學豫科、高等學校、專門學校、高等師範學校若ハ師範學校又ハ臨時敎員養成所、實業學校敎員養成所若ハ靑年學校敎員養成所ニ於テ男子ノ學生又ハ生徒ニ對シ海軍ニ關スル軍事敎習ヲ實施スル爲必要アルトキハ海軍大臣ハ文部大臣ト協議ノ上海軍現役武官ヲ當該學校又ハ養成所ニ派遣スルコトヲ得
第三條 前條ニ定ムル場合ヲ除クノ外海軍大臣ハ宮內大臣、各省大臣、朝鮮總督、臺灣總督又ハ滿洲國駐箚特命全權大使ヨリ各所管ノ學校ニシテ專門學校ト同等以上ノ程度ノモノニ於テ男子ノ學生又ハ生徒ニ對シ實施スル海軍ニ關スル軍事敎習ニ關シ協議ヲ受ケタルトキハ海軍現役武官ヲ當該學校ニ派遣スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內第二條又ハ第三條ノ規定ニ依リ派遣スル海軍現役武官ハ召集中ノ豫備役海軍武官又ハ海軍豫備武官ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
朕昭和十八年勅令第五百二十二号海軍諸学校等ニ於ケル海軍部外者ノ軍事教習ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十二日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百六十二号
海軍軍事教習令
第一条 海軍諸学校、海兵団及海軍練習航空隊ニ於テハ官庁又ハ民間ヨリ海軍部外ノ希望者ニ対スル軍事教習ノ依頼ヲ受ケタルトキハ各其ノ所定ノ業務ニ支障ナキ限リ之ニ応ズルコトヲ得
第二条 官公立又ハ私立ノ大学学部、大学予科、高等学校、専門学校、高等師範学校若ハ師範学校又ハ臨時教員養成所、実業学校教員養成所若ハ青年学校教員養成所ニ於テ男子ノ学生又ハ生徒ニ対シ海軍ニ関スル軍事教習ヲ実施スル為必要アルトキハ海軍大臣ハ文部大臣ト協議ノ上海軍現役武官ヲ当該学校又ハ養成所ニ派遣スルコトヲ得
第三条 前条ニ定ムル場合ヲ除クノ外海軍大臣ハ宮内大臣、各省大臣、朝鮮総督、台湾総督又ハ満洲国駐箚特命全権大使ヨリ各所管ノ学校ニシテ専門学校ト同等以上ノ程度ノモノニ於テ男子ノ学生又ハ生徒ニ対シ実施スル海軍ニ関スル軍事教習ニ関シ協議ヲ受ケタルトキハ海軍現役武官ヲ当該学校ニ派遣スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内第二条又ハ第三条ノ規定ニ依リ派遣スル海軍現役武官ハ召集中ノ予備役海軍武官又ハ海軍予備武官ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得