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関東州兵器等製造事業特別助成令
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 昭和17年5月23日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年11月17日 勅令第634号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州兵器等製造事業特別助成令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十二日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百三十二號
關東州兵器等製造事業特別助成令
關東州ニ於ケル兵器等製造事業ノ特別助成ニ關シテハ兵器等製造事業特別助成法及兵器等製造事業特別助成法施行令ニ依ル但シ兵器等製造事業特別助成法施行令中當該事業ノ所管大臣又ハ大藏大臣トアルハ滿洲國駐箚特命全權大使トス
附 則
本令ハ昭和十七年六月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州兵器等製造事業特別助成令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十二日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百三十二号
関東州兵器等製造事業特別助成令
関東州ニ於ケル兵器等製造事業ノ特別助成ニ関シテハ兵器等製造事業特別助成法及兵器等製造事業特別助成法施行令ニ依ル但シ兵器等製造事業特別助成法施行令中当該事業ノ所管大臣又ハ大蔵大臣トアルハ満洲国駐箚特命全権大使トス
附 則
本令ハ昭和十七年六月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革