在学徴集延期臨時特例
法令番号: 勅令第七百五十五號
公布年月日: 昭和18年10月2日
法令の形式: 勅令
朕在學徵集延期臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第七百五十五號
在學徵集延期臨時特例
兵役法第四十一條第四項ノ規定ニ依リ當分ノ內在學ノ事由ニ因ル徵集ノ延期ハ之ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在学徴集延期臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第七百五十五号
在学徴集延期臨時特例
兵役法第四十一条第四項ノ規定ニ依リ当分ノ内在学ノ事由ニ因ル徴集ノ延期ハ之ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス