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法令データベース
本データベースについて
(特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十八號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業所有権戦時法登録令
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特許法施行令
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特許登録令
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(特許、実用新案、意匠及商標ニ関スル手数料ノ件)
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弁理士法施行令
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特許収用令
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工場事業場使用収用令
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特許発明等実施令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴ヲ特許法施行令外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 商工大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣兼遞信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百五十八號
第一條
左ニ揭グル勅令中「特許局長官」ヲ「技術院總裁」ニ改ム
特許法施行令
特許收用令
第二條
左ニ揭グル勅令中「特許局」ヲ「技術院」ニ、「特許局長官」ヲ「技術院總裁」ニ改ム
特許登錄令
辨理士法施行令
特許發明等實施令
第三條
工業所有權戰時法登錄令中左ノ通改正ス
「特許局長」ヲ「技術院總裁」ニ改ム
第四條
左ニ揭グル勅令中「特許局」ヲ「技術院」ニ改ム
大正十年勅令第四百六十五號
工場事業場使用收用令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ從事シタル期間ハ改正後ノ辨理士法施行令第八條ノ五第一項第四號及第八條ノ十ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ技術院ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ從事シタル期間ト看做ス
朕特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴ヲ特許法施行令外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 商工大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣兼逓信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百五十八号
第一条
左ニ掲グル勅令中「特許局長官」ヲ「技術院総裁」ニ改ム
特許法施行令
特許収用令
第二条
左ニ掲グル勅令中「特許局」ヲ「技術院」ニ、「特許局長官」ヲ「技術院総裁」ニ改ム
特許登録令
弁理士法施行令
特許発明等実施令
第三条
工業所有権戦時法登録令中左ノ通改正ス
「特許局長」ヲ「技術院総裁」ニ改ム
第四条
左ニ掲グル勅令中「特許局」ヲ「技術院」ニ改ム
大正十年勅令第四百六十五号
工場事業場使用収用令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ従事シタル期間ハ改正後ノ弁理士法施行令第八条ノ五第一項第四号及第八条ノ十ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ技術院ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ従事シタル期間ト看做ス
本文
詳細・沿革