朕水產講習所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第二十二號
水產講習所官制左ノ通改正ス
第一條 水產講習所ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ水產ニ關スル學理及技術ノ敎授及攻究ヲ掌ル
第二條 水產講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎授 專任十六人 奏任
技師 專任三人 奏任
助敎授 專任十人 判任
屬 專任四人 判任
技手 專任五人 判任
第三條 所長ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル敎授ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
所長ハ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 敎授ハ上官ノ指揮ヲ承ケ敎授ヲ掌ル
第五條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 助敎授ハ上官ノ指揮ヲ承ケ敎授ノ職務ヲ助ク
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産講習所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第二十二号
水産講習所官制左ノ通改正ス
第一条 水産講習所ハ農林大臣ノ管理ニ属シ水産ニ関スル学理及技術ノ教授及攻究ヲ掌ル
第二条 水産講習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教授 専任十六人 奏任
技師 専任三人 奏任
助教授 専任十人 判任
属 専任四人 判任
技手 専任五人 判任
第三条 所長ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル教授ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
所長ハ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 教授ハ上官ノ指揮ヲ承ケ教授ヲ掌ル
第五条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 助教授ハ上官ノ指揮ヲ承ケ教授ノ職務ヲ助ク
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス