(臨時輸出生糸登録所設置ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和9年6月23日
法令の形式: 勅令
朕臨時輸出生絲登錄所設置ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第百九十號
農林大臣ハ橫濱市及神戶市ニ輸出生絲登錄所ヲ設ケ輸出生絲ノ登錄ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第二條 臨時農林省ニ左ノ職員ヲ置キ輸出生絲登錄所ニ屬セシム
所長
屬 專任二人
所長ハ農林事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時輸出生糸登録所設置ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第百九十号
農林大臣ハ横浜市及神戸市ニ輸出生糸登録所ヲ設ケ輸出生糸ノ登録ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第二条 臨時農林省ニ左ノ職員ヲ置キ輸出生糸登録所ニ属セシム
所長
属 専任二人
所長ハ農林事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス