(船舶試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 昭和20年1月6日
法令の形式: 勅令
朕船舶試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月四日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第二號
船舶試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任二十七人」ヲ「技師 專任三十人」ニ、「技手 專任三十五人」ヲ「技手 專任四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船舶試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月四日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第二号
船舶試験所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任二十七人」ヲ「技師 専任三十人」ニ、「技手 専任三十五人」ヲ「技手 専任四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス