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(船舶試験所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
船舶試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船舶試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百六十一號
船舶試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二十人」ヲ「技師 專任二十四人」ニ、「屬 專任十人」ヲ「屬 專任十一人」ニ、「技手 專任二十二人」ヲ「技手 專任三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕船舶試験所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百六十一号
船舶試験所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任二十四人」ニ、「属 専任十人」ヲ「属 専任十一人」ニ、「技手 専任二十二人」ヲ「技手 専任三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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