(警部補、消防士補及消防機関士補ニ関スル諸費支弁ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
朕警部補ニ關スル諸費支辨ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第十六號
警部補ニ關スル諸費ハ巡査ニ關スル諸費ヲ負擔スル經濟ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二號、明治四十三年勅令第十三號及明治四十三年勅令第十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警部補ニ関スル諸費支弁ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第十六号
警部補ニ関スル諸費ハ巡査ニ関スル諸費ヲ負担スル経済ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス