(巡査給与品及貸与品規則ヲ警部補、消防士補及消防機関士補ニ準用スルノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 明治43年3月8日
法令の形式: 勅令
朕巡査給與品及貸與品規則ヲ警部補ニ準用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二十一號
巡査給與品及貸與品規則ハ警部補ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二號、明治四十三年勅令第十三號及明治四十三年勅令第十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査給与品及貸与品規則ヲ警部補ニ準用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二十一号
巡査給与品及貸与品規則ハ警部補ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年勅令第十二号、明治四十三年勅令第十三号及明治四十三年勅令第十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス