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法令データベース
本データベースについて
(逓信部内現業員共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 明治42年5月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治42年7月24日 勅令第200号
改正:
明治43年3月28日 勅令第160号
改正:
大正2年6月13日 勅令第222号
改正:
大正7年1月24日 勅令第15号
改正:
大正9年10月2日 勅令第467号
改正:
昭和3年6月9日 勅令第109号
改正:
昭和14年3月14日 勅令第57号
全改:
昭和15年12月29日 勅令第950号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署現業員共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百五十一號
第一條
通信官署ノ雇員以下ノ現業員ニシテ遞信大臣ノ指定スルモノハ遞信大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條
政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員掛金總額ノ三分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス但シ組合員給料總額ノ千分ノ二十四ヲ超ユルコトヲ得ス
第三條
遞信大臣ハ遞信省及通信官署ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第四條
通信官署ノ職員ハ第一條ニ定ムル現業員ニ非サルモ遞信大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ掛金及給料ハ第二條ノ掛金總額及給料總額ニ之ヲ算入セス
第五條
官役職工人夫扶助令及各廳技術工藝ノ者就業上死傷手當內規ハ第一條ニ依ル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署現業員共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百五十一号
第一条
通信官署ノ雇員以下ノ現業員ニシテ逓信大臣ノ指定スルモノハ逓信大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条
政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員掛金総額ノ三分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス但シ組合員給料総額ノ千分ノ二十四ヲ超ユルコトヲ得ス
第三条
逓信大臣ハ逓信省及通信官署ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第四条
通信官署ノ職員ハ第一条ニ定ムル現業員ニ非サルモ逓信大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ掛金及給料ハ第二条ノ掛金総額及給料総額ニ之ヲ算入セス
第五条
官役職工人夫扶助令及各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規ハ第一条ニ依ル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ明治四十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革