内閣情報部官制
法令番号: 勅令第五百十九號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
朕情報委員會官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百十九號
內閣情報部官制
第一條 內閣情報部ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事項ニ關スル事務ヲ掌ル
一 國策遂行ノ基礎タル情報ニ關スル各廳事務ノ連絡調整
二 內外報道ニ關スル各廳事務ノ連絡調整
三 啓發宣傳ニ關スル各廳事務ノ連絡調整
四 各廳ニ屬セザル情報蒐集、報道及啓發宣傳ノ實施
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ內閣情報部ハ關係各廳ニ對シ情報若ハ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第二條 內閣情報部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 勅任
書記官 專任五人 奏任
屬 專任十七人 判任
前項ノ職員ノ外委員長及委員ヲ置キ部務ニ參與セシム
委員長ハ內閣書記官長ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三條 前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ書記官及關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ情報官ヲ命ジ情報、報道及啓發宣傳ノ事務ヲ掌ラシム
第四條 內閣情報部ニ參與十人以內ヲ置キ部務ニ參與セシム
參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇トス
參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第五條 部長ハ內閣總理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六條 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 屬ノ進退ハ內閣書記官長之ヲ專行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕情報委員会官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百十九号
内閣情報部官制
第一条 内閣情報部ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事項ニ関スル事務ヲ掌ル
一 国策遂行ノ基礎タル情報ニ関スル各庁事務ノ連絡調整
二 内外報道ニ関スル各庁事務ノ連絡調整
三 啓発宣伝ニ関スル各庁事務ノ連絡調整
四 各庁ニ属セザル情報蒐集、報道及啓発宣伝ノ実施
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ内閣情報部ハ関係各庁ニ対シ情報若ハ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第二条 内閣情報部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 勅任
書記官 専任五人 奏任
属 専任十七人 判任
前項ノ職員ノ外委員長及委員ヲ置キ部務ニ参与セシム
委員長ハ内閣書記官長ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ書記官及関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ情報官ヲ命ジ情報、報道及啓発宣伝ノ事務ヲ掌ラシム
第四条 内閣情報部ニ参与十人以内ヲ置キ部務ニ参与セシム
参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇トス
参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第五条 部長ハ内閣総理大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第六条 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 属ノ進退ハ内閣書記官長之ヲ専行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス