(情報局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十五號
公布年月日: 昭和19年11月8日
法令の形式: 勅令
朕情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月七日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第六百二十五號
情報局官制中左ノ通改正ス
第二條中「情報官 專任三十八人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「情報官 專任四十一人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任五十一人」ヲ「屬 專任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月七日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第六百二十五号
情報局官制中左ノ通改正ス
第二条中「情報官 専任三十八人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「情報官 専任四十一人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任五十一人」ヲ「属 専任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス