(情報局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百四十三號
情報局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「五部」ヲ「四部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百四十三号
情報局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「五部」ヲ「四部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス