(情報局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十六號
公布年月日: 昭和20年11月1日
法令の形式: 勅令
朕情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月三十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百十六號
情報局官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項中「情報蒐集、報道及啓發宣傳ニ關シ」ヲ削ル
一 國策ニ關スル情報蒐集、輿論調査及報道
二 新聞、出版及放送ニ關スル斡旋助長
三 映畫、演劇、文藝其ノ他ニ依ル文化事業ニ關スル斡旋助長
第二條中「情報官 專任四十一人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「情報官 專任三十一人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任五十三人」ヲ「屬 專任二十七人」ニ改メ「技手 專任一人 判任」ヲ削ル
第十一條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月三十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百十六号
情報局官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項中「情報蒐集、報道及啓発宣伝ニ関シ」ヲ削ル
一 国策ニ関スル情報蒐集、輿論調査及報道
二 新聞、出版及放送ニ関スル斡旋助長
三 映画、演劇、文芸其ノ他ニ依ル文化事業ニ関スル斡旋助長
第二条中「情報官 専任四十一人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「情報官 専任三十一人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任五十三人」ヲ「属 専任二十七人」ニ改メ「技手 専任一人 判任」ヲ削ル
第十一条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス