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(情報局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和19年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
情報局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第十四號
情報局官制中左ノ通改正ス
第二條中「情報官 專任二十九人」ヲ「情報官 專任三十八人」ニ、「屬 專任四十一人」ヲ「屬 專任五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕情報局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第十四号
情報局官制中左ノ通改正ス
第二条中「情報官 専任二十九人」ヲ「情報官 専任三十八人」ニ、「属 専任四十一人」ヲ「属 専任五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革