(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十七號
公布年月日: 昭和19年8月26日
法令の形式: 勅令
朕昭和十五年勅令第四百三十四號政府出資特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別會計ノ所屬ト爲ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第五百二十七號
昭和十五年勅令第四百三十四號中左ノ通改正ス
第一號中「及關東州住宅營團」ヲ「、關東州住宅營團及關東州產業整備營團」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第四百三十四号政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第五百二十七号
昭和十五年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス
第一号中「及関東州住宅営団」ヲ「、関東州住宅営団及関東州産業整備営団」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス