日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和19年1月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第四百三十四號政府出資特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別會計ノ所屬ト爲ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三十八號
昭和十五年勅令第四百三十四號中左ノ通改正ス
第三號中「及臺灣住宅營團」ヲ「、臺灣住宅營團及臺灣食糧營團」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第四百三十四号政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三十八号
昭和十五年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス
第三号中「及台湾住宅営団」ヲ「、台湾住宅営団及台湾食糧営団」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革