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(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和20年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第四百三十四號政府出資特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別會計ノ所屬ト爲ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 津島壽一
勅令第百十七號
昭和十五年勅令第四百三十四號中左ノ通改正ス
第三號中「臺灣石炭統制株式會社」ノ下ニ「、南日本汽船株式會社」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第四百三十四号政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百十七号
昭和十五年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス
第三号中「台湾石炭統制株式会社」ノ下ニ「、南日本汽船株式会社」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年度ヨリ之ヲ施行ス
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