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(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和19年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第四百三十四號政府出資特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別會計ノ所屬ト爲ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百六十六號
昭和十五年勅令第四百三十四號左ノ通改正ス
第三號中「臺灣拓殖株式會社」ノ下ニ「、臺灣石炭統制株式會社」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第四百三十四号政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百六十六号
昭和十五年勅令第四百三十四号左ノ通改正ス
第三号中「台湾拓殖株式会社」ノ下ニ「、台湾石炭統制株式会社」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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