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(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十四號
公布年月日: 昭和17年12月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第四百三十四號政府出資特別會計法第一條第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別會計ノ所屬ト爲ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百四十四號
昭和十五年勅令第四百三十四號中左ノ通改正ス
第三條中「臺灣住宅營團ニ對スル政府ノ出資」ノ下ニ「竝ニ國際電氣通信株式會社ニ對スル政府ノ出資ノ中臺灣總督府特別會計ニ屬スル財產ヲ以テ其ノ目的ト爲スモノ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第四百三十四号政府出資特別会計法第一条第二項ノ規定ニ依リ他ノ特別会計ノ所属ト為ス政府ノ出資ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百四十四号
昭和十五年勅令第四百三十四号中左ノ通改正ス
第三条中「台湾住宅営団ニ対スル政府ノ出資」ノ下ニ「並ニ国際電気通信株式会社ニ対スル政府ノ出資ノ中台湾総督府特別会計ニ属スル財産ヲ以テ其ノ目的ト為スモノ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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