(臨時海軍理事官設置制)
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 昭和14年6月7日
法令の形式: 勅令
朕昭和九年勅令第二百二十七號海軍ニ臨時海軍理事官增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百五十三號
造船及造兵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲海軍ニ臨時海軍理事官專任九人ヲ增置シ海軍艦政本部、海軍航空本部及海軍工廠ニ屬セシム
土木建築ニ關スル事務ニ從事セシムル爲海軍省ニ臨時海軍事務官專任一人ヲ增置シ建築局ニ屬セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和九年勅令第二百二十七号海軍ニ臨時海軍理事官増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百五十三号
造船及造兵ニ関スル事務ニ従事セシムル為海軍ニ臨時海軍理事官専任九人ヲ増置シ海軍艦政本部、海軍航空本部及海軍工廠ニ属セシム
土木建築ニ関スル事務ニ従事セシムル為海軍省ニ臨時海軍事務官専任一人ヲ増置シ建築局ニ属セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス