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法令データベース
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(海軍ニ臨時海軍理事官等増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十號
公布年月日: 昭和16年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(臨時海軍理事官設置制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第三百五十三號海軍ニ臨時海軍理事官等增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百二十號
昭和十四年勅令第三百五十三號中左ノ通改正ス
第一項中「專任十二人」ヲ「專任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第三百五十三号海軍ニ臨時海軍理事官等増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百二十号
昭和十四年勅令第三百五十三号中左ノ通改正ス
第一項中「専任十二人」ヲ「専任二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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