(海軍ニ臨時海軍理事官等増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百一號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第三百五十三號海軍ニ臨時海軍理事官等增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百一號
昭和十四年勅令第三百五十三號中左ノ通改正ス
第一項中「及造兵」ヲ「、造兵又ハ土木建築」ニ、「專任九人」ヲ「專任十二人」ニ、「及海軍工廠」ヲ「、海軍工廠及海軍建築部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第三百五十三号海軍ニ臨時海軍理事官等増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百一号
昭和十四年勅令第三百五十三号中左ノ通改正ス
第一項中「及造兵」ヲ「、造兵又ハ土木建築」ニ、「専任九人」ヲ「専任十二人」ニ、「及海軍工廠」ヲ「、海軍工廠及海軍建築部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス