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(海軍ニ臨時海軍理事官増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和9年7月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和11年6月17日 勅令第111号
改正:
昭和12年4月6日 勅令第102号
改正:
昭和13年5月18日 勅令第342号
全改:
昭和14年6月7日 勅令第353号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍ニ臨時海軍理事官增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月二十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十七號
造船造兵ノ事務ニ從事セシムル爲海軍ニ臨時海軍理事官專任二人ヲ增置シ海軍艦政本部ニ屬セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍ニ臨時海軍理事官増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月二十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十七号
造船造兵ノ事務ニ従事セシムル為海軍ニ臨時海軍理事官専任二人ヲ増置シ海軍艦政本部ニ属セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革