朕臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二百五十七號
第一條 職業ノ紹介、失業ノ救濟其ノ他勞務ノ需給ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時厚生省ニ職業部ヲ置ク
第二條 厚生省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ職業部ニ屬セシム
部長 一人 勅任
書記官 專任二人
事務官 專任一人
理事官 專任三人
技師 專任二人
技手
專任十四人
第三條 部長ハ厚生大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第四條 職業紹介ノ聯絡統制ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ職業官ヲ置キ職業部ニ屬セシム
職業官ハ事務官又ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二百五十七号
第一条 職業ノ紹介、失業ノ救済其ノ他労務ノ需給ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時厚生省ニ職業部ヲ置ク
第二条 厚生省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ職業部ニ属セシム
部長 一人 勅任
書記官 専任二人
事務官 専任一人
理事官 専任三人
技師 専任二人
技手
専任十四人
第三条 部長ハ厚生大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第四条 職業紹介ノ連絡統制ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ職業官ヲ置キ職業部ニ属セシム
職業官ハ事務官又ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス