(臨時厚生省ニ職業部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 昭和14年7月8日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第二百五十七號臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第四百五十二號
昭和十三年勅令第二百五十七號中左ノ通改正ス
第一條中「國民職業能力ノ登錄、」ノ下ニ「國民徵用、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百五十七号臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第四百五十二号
昭和十三年勅令第二百五十七号中左ノ通改正ス
第一条中「国民職業能力ノ登録、」ノ下ニ「国民徴用、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス