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(臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十九號
公布年月日: 昭和13年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時厚生省ニ職業部ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第二百五十七號臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第七百六十九號
昭和十三年勅令第二百五十七號中左ノ通改正ス
第一條中「失業ノ救濟其ノ他勞務ノ需給ニ關スル事務」ヲ「失業ノ救濟、國民職業能力ノ登錄、從業者雇入ノ制限其ノ他勞務ノ需給ニ關スル事務」ニ改ム
第二條中「書記官 專任二人」ヲ「書記官 專任三人」ニ、「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任六人」ニ、
「
屬
技手
專任十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百五十七号臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第七百六十九号
昭和十三年勅令第二百五十七号中左ノ通改正ス
第一条中「失業ノ救済其ノ他労務ノ需給ニ関スル事務」ヲ「失業ノ救済、国民職業能力ノ登録、従業者雇入ノ制限其ノ他労務ノ需給ニ関スル事務」ニ改ム
第二条中「書記官 専任二人」ヲ「書記官 専任三人」ニ、「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任六人」ニ、
「
属
技手
専任十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任三十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革