(臨時厚生省ニ職業部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十五號
公布年月日: 昭和13年10月12日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第二百五十七號臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六百七十五號
昭和十三年勅令第二百五十七號中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、
技手
專任十四人
技手
專任十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百五十七号臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六百七十五号
昭和十三年勅令第二百五十七号中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、
技手
専任十四人
技手
専任十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス