(臨時厚生省ニ職業部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和14年4月12日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第二百五十七號臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第百九十九號
昭和十三年勅令第二百五十七號中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、
技手
專任三十人
技手
專任三十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百五十七号臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第百九十九号
昭和十三年勅令第二百五十七号中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、
技手
専任三十人
技手
専任三十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス