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(臨時厚生省ニ職業部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和15年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時厚生省ニ職業部ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十三年勅令第二百五十七號臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第三十號
昭和十三年勅令第二百五十七號中左ノ通改正ス
第二條中
「
屬
技手
專任四十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百五十七号臨時厚生省ニ職業部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
厚生大臣 吉田茂
勅令第三十号
昭和十三年勅令第二百五十七号中左ノ通改正ス
第二条中
「
属
技手
専任四十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任五十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革